地震災害に対する国民の自助努力による個人資産の保全を促進し、地域災害時における将来的な国民負担の軽減を図る目的で、地震保険料控除が創設されました。
地震保険料控除の対象となる保険とは、常時居住している家屋、または家財等の資産を保険または共済の目的とするもので、地震や噴火を原因とする火災等によって生じた損害に対して支払われるものをいいます。
地震保険料控除額は、地震保険料の2分の1に相当する額で、25,000円を限度額としています。また、経過措置として、平成18年12月31日までに結んだ長期の損害保険契約に係る保険料については従来の損害保険料控除(10,000円が限度額)が適用され、地震保険料控除との合計が25,000円を限度額としています。
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