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亡くなられた方の個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税はどうなるのか知りたい。

回答

亡くなられた方が、個人住民税(市民税・県民税)・森林環境税の課税要件を充たしている限り、個人住民税・森林環境税は課税されることとなりますので、課税された個人住民税・森林環境税は相続人の方に納めていただく必要があります。

個人住民税・森林環境税は、1月1日現在に住所のある市町村において、前年中の所得に応じて一年分課税されます。

亡くなられた方につきましても、1月1日現在にお住まいだった市町村において、個人住民税・森林環境税が課税されることとなります。

例えば、令和5年12月に亡くなった方の場合、令和5年1月1日にお住まいだった市町村において、令和4年中の所得に対して計算される令和5年度の個人住民税・森林環境税が課税されます。一方、令和6年1月1日時点では、既に亡くなられていますので、令和5年中の所得に対して計算される令和6年度の個人住民税・森林環境税は課税されません。

亡くなられた方に対する個人住民税・森林環境税の納税義務は相続人に引き継がれることとなりますので、納税手続きについては、相続される方に行っていただくこととなります。

詳しい手続きの方法につきましては、亡くなられた方が1月1日現在にお住まいだった区を担当している市税事務所市民税課(市税分室市民税担当)までお問い合わせください。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

かわさき市税事務所 市民税課市民税係(川崎・幸区)

電話:044-200-3882

ファクス:044-200-3935

メールアドレス:23kawsim@city.kawasaki.jp

こすぎ市税分室 市民税担当(中原区)

電話:044-744-3231

ファクス:044-744-1223

メールアドレス:23kossiz@city.kawasaki.jp

みぞのくち市税事務所 市民税課市民税係(高津・宮前区)

電話:044-820-6560

ファクス:044-820-6563

メールアドレス:23mizsim@city.kawasaki.jp

しんゆり市税事務所 市民税課市民税係(多摩・麻生区)

電話:044-543-8958

ファクス:044-543-8990

メールアドレス:23sinsim@city.kawasaki.jp