新築された住宅が次の要件を満たす場合、一定期間居住部分に対する固定資産税の税額の2分の1が減額されます。ただし、居住部分が120平方メートルを超える場合は、120平方メートルに相当する税額の2分の1が減額されます。
減額措置の要件
(1) 専用住宅、共同住宅及び併用住宅(居住部分の床面積の割合が2分の1以上のものに限られます。)であること。(区分所有家屋は、専有部分ごとに判定します。)
(2) 居住部分の床面積が50平方メートル(アパートなど一戸建て以外の貸家住宅は一区画が40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。(区分所有家屋は、あん分した共用部分の床面積を含めて判定します。)
減額される期間
(1) 一般の住宅(下記以外の住宅)
新築後3年度分
(2) 3階建以上の準耐火・耐火構造の住宅
新築後5年度分
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