新築された住宅が一定の要件を満たすときは、3年間(3階建以上の準耐火・耐火構造の住宅は5年間)に限り、居住部分に対して120平方メートル相当分まで新築住宅減額措置が適用されます。
あなたの家屋に対する固定資産税の税額は、新築住宅減額措置により120平方メートル相当分までが3年間(3階建以上の準耐火・耐火構造の住宅は5年間)2分の1とされていましたが、前年度をもってその適用期間が満了し、本来の税額に戻ったためと考えられます。
なお、納税通知書に添付している課税明細書には、減額適用期間が満了したことを記載してありますのでご確認ください。
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かわさき市税事務所 資産税課 家屋係 電話:044-200-3958
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みぞのくち市税事務所 資産税課 家屋係 電話:044-820-6567
しんゆり市税事務所 資産税課 家屋係 電話:044-543-8973