宅地等に係る固定資産税の負担については、平成6年度に地価公示価格等の7割を目途として評価したことに伴い、固定資産税評価額が前年と比べて大幅に増加しました。固定資産税評価額の上昇に対して、税の負担については、急激に増加しないよう、平成9年度から、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)に応じて緩やかに上昇する調整措置(負担調整措置)が講じられることとなりました。
具体的には、住宅用地・市街化区域農地については負担水準が高い土地(負担水準100%以上)は引下げ、それ以外(負担水準100%未満)は引上げとなり、商業地等については負担水準が高い土地(負担水準70%超)の税負担は引下げ、負担水準がある程度高い土地(負担水準60%以上70%以下)の税負担は据置き、負担水準が低い土地(負担水準60%未満)の税負担は引上げ、となる仕組みです。
このため、税額が前年度に比べ上昇しているのは、負担水準が、住宅用地・市街化区域農地においては100%未満、商業地等においては60%未満であるためです。
この措置は、負担の均衡化・適正化を促進する上で必要な措置ですので、地価動向と税負担の動きとが一致しない場合がありますが、御理解ください。
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