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生産緑地を売買する予定ですが、公拡法の届出は必要でしょうか。

回答

農地法第3条第1項による許可を受けることを要する場合は、公拡法の届出は不要です。
それ以外の場合は、生産緑地法による「生産緑地地区内における行為の制限の解除」の通知を受けた後に、公拡法の届出が必要となります。

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