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信託受益権の売買を行いますが、公拡法の届出は必要ですか。

回答

信託受益権自体の売買について届出は不要です。(所有権の移転を伴わないため)。

ただし、信託受益権の売買と同時に信託契約の解除を行なう場合で、売買する信託受益権の内容に「信託期間終了時等において信託財産の元本(土地所有権)を享受する権利」が設定されている場合には、信託契約の解除により新しい受益権者が信託財産の引継ぎを受けることになります。

これは、実質的に通常の土地売買と同じく土地所有権の移転を伴う有償譲渡になりますので、届出が必要になります。

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