相続は、「有償譲渡」にあたらないので届出の必要はありません。
ただし、相続した土地を第三者に有償譲渡する場合には届出が必要となります。
この場合、相続人が決まっていない場合は相続権利者全員の共有として、また、相続による登記手続が完了されていない場合には登記申請書受領書(コピー可)など土地所有者にかかる状況がわかる書類を併せて届出をしてください。
相続は、「有償譲渡」にあたらないので届出の必要はありません。
ただし、相続した土地を第三者に有償譲渡する場合には届出が必要となります。
この場合、相続人が決まっていない場合は相続権利者全員の共有として、また、相続による登記手続が完了されていない場合には登記申請書受領書(コピー可)など土地所有者にかかる状況がわかる書類を併せて届出をしてください。