地元暮らしをちょっぴり楽しくするようなオリジナル情報なら、川崎市宮前区の地域ポータルサイト「宮前ぽーたろう」!
文字サイズ文字を小さくする文字を大きくする

川崎市宮前区の地域ポータルサイト「宮前ぽーたろう」

独立行政法人に土地を譲渡する予定ですが、公拡法の届出は必要ですか。

回答

国、地方公共団体のほか、政令で定める法人が売買の当事者になる場合は、届出の必要はありません。

売買の相手方の法人が、政令で定める法人に該当しているか不明の場合は、お手数ですが、定款等での御確認をお願いします。

人気のキーワード