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市街化区域内で面積が5,200平方メートルある土地を、3,100平方メートルと2,100平方メートルに分割して2者と売買を行う場合、公拡法の届出は必要ですか。

回答

届出の対象となる土地は、1件あたりの売買契約締結予定面積で判断しますので、質問のように譲渡先が異なり、それぞれと売買契約を締結する場合は届出は不要です。

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