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東日本大震災義援金等を寄附金税額控除の対象となる団体に寄附したが、どのような手続きをとれば控除が受けられるのか。

回答

対象となる寄附
・被被災地の地方公共団体への寄附金や義援金
・日本赤十字社や中央共同募金会などに東日本大震災義援金として寄附する場合
・日本政府が受け付けた東日本大震災に係る義援金


手続き
 所得税の寄附金控除の適用も併せて受ける場合は、寄附を行った団体から領収書(※)をもらい毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに最寄の税務署に所得税の申告(以下、確定申告といいます)をしてください。確定申告をしていただければ、市民税・県民税(以下、住民税といいます)の寄附金税額控除も適用となります。
 ただし、確定申告書の第2表の記載が不完全ですと、住民税の寄附金税額控除額が正しく算定できない場合がございます。特に、以下の点に気をつけて御記入ください。

(1)確定申告書の第2表「寄附金控除」欄内の「寄附先の所在地・名称」に、寄附を行った団体名と所在地を御記入ください。
(2)確定申告書の第2表「住民税に関する事項」内の「寄附金税額控除・都道府県、市区町村分」欄に寄附した金額を御記入ください。

 住民税の寄附金税額控除の適用のみを受ける(所得税の寄附金控除の適用は受けない)場合は、寄附を行った団体から領収書等(※)をもらい毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに、最寄の市税事務所に「市民税・県民税申告書」を提出してください。

※領収書等
・被災地方公共団体の義援金・寄附金専用口座へ振込みした振込票の控
 *振り込んだ口座が義援金専用口座か分かる資料(ホームページの写しなど)が必要となることがあります。
・被災地方公共団体が発行した受領証
 募金団体が発行した受領書又は預り証(最終的に被災地方団体や義援金配分委員会に拠出されることが明らかにされているものに限ります。)。
・日本赤十字社又は中央共同募金会に金融機関の振込みで寄附する場合の振込依頼書の控又は郵便振替の半券
・日本赤十字社又は中央共同募金会以外の募金団体に金融機関の振込みで寄附する場合は、振込依頼書の控又は郵便振替の半券、これと併せて振込先の口座が、募金団体により設けられた義援金等の専用口座であることが確認できる新聞記事、募金要綱又は募金趣意書等の写し
・新聞社等が募金団体である場合における寄附者の氏名等を掲載した新聞記事等(住所、氏名及び寄附金額が記載されているものに限ります。)。

 上記以外の領収書等をお持ちの場合は、お問い合わせ先まで御連絡ください。