川崎市では、平成23年度まで国民健康保険料のうち所得割額については、国保加入者の市民税・県民税額を基準として算定していました(税額を基にした方式)が、平成24年度からは前年の総所得金額等から基礎控除(33万円)を差し引いた金額を基準として算定する方式(所得を基にした方式)に変更しました。
これは、政令の改正により、平成25年度までに「所得を基にした方式」へ全国的に統一されることが決定されたことによるものです。
「所得を基にした方式」への移行により、これまで課税世帯にのみ所得割額を負担していただいておりましたが、一定の所得がある世帯に広く負担を求め、中間所得層に係る所得割額の負担緩和を図ります。また、近年の度重なる税制改正のたびに、保険料が変動する世帯が生じるという問題点の改善にもつながります。
税額を基にした方式(平成23年度まで)
市民税・県民税の課税額(※1)×所得割料率=国民健康保険料の所得割額
(※1)市民税・県民税の課税額=(総所得金額等-所得控除(※2))×税率
(※2)所得控除には、基礎控除・配偶者控除・扶養控除・医療費控除・社会保険料控除・障害者控除・寡婦(寡夫)控除等があります。
所得を基にした方式(平成24年度以降)
所得の金額(※3)×所得割料率=国民健康保険料の所得割額
(※3)所得の金額=総所得金額等-基礎控除(33万円)