1 提出書類:
離婚届(届出用紙は各区役所区民課、支所区民センター、休日・閉庁日・閉庁時間は守衛室にあります。)
2 提出時期:
(1)【協議離婚の場合】任意
(2)【裁判離婚の場合】裁判が確定した日から10日以内
3 届出窓口 :
届出人の本籍地、または住所地の区役所区民課、支所区民センター
届出の際には、届出人の本人確認のため、本人であることを証明する書類
(運転免許証やパスポートなど)が必要となります。
4 手続対象者 :
(1)【協議離婚の場合】離婚しようとする夫婦
(2)【裁判離婚の場合】申立人
5 添付書類等:
(1)【協議離婚の場合】
1) 離婚届書
2) 成年の証人2名の署名
※戸籍全部事項証明書(戸籍とう本)等の添付は、令和6年3月1日から原則不要となりました。ただし、コンピューター化されていない戸籍の場合は、戸籍添付を省略することができないため、従来通り本籍地にて戸籍全部事項証明書(戸籍とう本)を取得されたうえ、届書に添付してください。
(2)【裁判離婚の場合】
1) 離婚届書
2) 判決離婚のとき・・・判決の謄本と確定証明書
調停離婚のとき・・・調停調書の謄本
審判離婚のとき・・・審判書の謄本と確定証明書
和解・認諾離婚のとき・・・和解・認諾の調書の謄本
※戸籍全部事項証明書(戸籍とう本)等の添付は、令和6年3月1日から原則不要となりました。ただし、コンピューター化されていない戸籍の場合は、戸籍添付を省略することができないため、従来通り本籍地にて戸籍全部事項証明書(戸籍とう本)を取得されたうえ、届書に添付してください。
6 受付時間 :
月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
第2・第4土曜 午前8時30分~午後0時30分
(支所区民センターは第2・第4土曜の受付は行っておりません。)
(この時間以外は区役所守衛室で届書を受領します)
7 休日 :
土曜(第2・第4以外)、日曜、祝休日、12月29日~1月3日
(支所区民センターは第2・第4土曜も休日です。)
(休日は区役所守衛室で届書を受領します)
8 注意事項 :
【離婚の際に称していた氏を称する届(77条の2の届)】
離婚後3ヶ月以内でしたら、いつでも出すことができます。
(記載例はページ下添付資料参照)
9 根拠となる法例等
戸籍法
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このよくある質問に対するお問い合わせ先
お住まいの区の区役所区民課、支所区民センターまでお問い合わせください。
川崎区役所区民課 044-201-3113 (区役所総合案内)
大師支所区民センター 044-271-0130 (支所総合案内)
田島支所区民センター 044-322-1960 (支所総合案内)
幸区役所区民課 044-556-6666 (区役所総合案内)
中原区役所区民課 044-744-3113 (区役所総合案内)
高津区役所区民課 044-861-3113 (区役所総合案内)
宮前区役所区民課 044-856-3113 (区役所総合案内)
多摩区役所区民課 044-935-3113 (区役所総合案内)
麻生区役所区民課 044-965-5100 (区役所総合案内)