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離婚届の手続方法について知りたい。

回答

1 提出書類:

  離婚届(届出用紙は各区役所区民課、支所区民センター、休日・閉庁日・閉庁時間は守衛室にあります。)

2 提出時期:

 (1)【協議離婚の場合】任意

 (2)【裁判離婚の場合】裁判が確定した日から10日以内

3 届出窓口 :

  届出人の本籍地、または住所地の区役所区民課、支所区民センター

  届出の際には、届出人の本人確認のため、本人であることを証明する書類

  (運転免許証やパスポートなど)が必要となります。

4 手続対象者 :

 (1)【協議離婚の場合】離婚しようとする夫婦

 (2)【裁判離婚の場合】申立人

5 添付書類等:

 (1)【協議離婚の場合】

   1) 離婚届書

   2) 成年の証人2名の署名

 ※戸籍全部事項証明書(戸籍とう本)等の添付は、令和6年3月1日から原則不要となりました。ただし、コンピューター化されていない戸籍の場合は、戸籍添付を省略することができないため、従来通り本籍地にて戸籍全部事項証明書(戸籍とう本)を取得されたうえ、届書に添付してください。

 (2)【裁判離婚の場合】

   1) 離婚届書

   2) 判決離婚のとき・・・判決の謄本と確定証明書 

     調停離婚のとき・・・調停調書の謄本 

     審判離婚のとき・・・審判書の謄本と確定証明書 

     和解・認諾離婚のとき・・・和解・認諾の調書の謄本

※戸籍全部事項証明書(戸籍とう本)等の添付は、令和6年3月1日から原則不要となりました。ただし、コンピューター化されていない戸籍の場合は、戸籍添付を省略することができないため、従来通り本籍地にて戸籍全部事項証明書(戸籍とう本)を取得されたうえ、届書に添付してください。 

6 受付時間 :

  月曜~金曜 午前8時30分~午後5時

  第2・第4土曜 午前8時30分~午後0時30分

  (支所区民センターは第2・第4土曜の受付は行っておりません。)

  (この時間以外は区役所守衛室で届書を受領します)

7 休日   :

  土曜(第2・第4以外)、日曜、祝休日、12月29日~1月3日

  (支所区民センターは第2・第4土曜も休日です。)

  (休日は区役所守衛室で届書を受領します)

8 注意事項 :

 【離婚の際に称していた氏を称する届(77条の2の届)】

  離婚後3ヶ月以内でしたら、いつでも出すことができます。

  (記載例はページ下添付資料参照)

9 根拠となる法例等

  戸籍法

このよくある質問に対するお問い合わせ先

お住まいの区の区役所区民課、支所区民センターまでお問い合わせください。

川崎区役所区民課 044-201-3113 (区役所総合案内)

大師支所区民センター 044-271-0130 (支所総合案内)

田島支所区民センター 044-322-1960 (支所総合案内)

幸区役所区民課 044-556-6666 (区役所総合案内)

中原区役所区民課 044-744-3113 (区役所総合案内)

高津区役所区民課 044-861-3113 (区役所総合案内)

宮前区役所区民課 044-856-3113 (区役所総合案内)

多摩区役所区民課 044-935-3113 (区役所総合案内)

麻生区役所区民課 044-965-5100 (区役所総合案内)