・戸籍の筆頭者及びその配偶者以外の方で18歳以上の成年に達した方であれば、分籍の届出をすることにより単独で新しい戸籍を作ることができます。
・夫婦がそれぞれ別々の場所を本籍地とすることはできません。
・新しい本籍は、日本国内であればどこの場所でも本籍地とすることができます。
・未成年者は分籍の届出をすることができません。
・分籍しても戸籍が分かれるだけで親兄弟等との親族関係に変更はありません。
・分籍後は、分籍前の戸籍に戻ることはできません。
・なお、分籍の届出については、次の関連するページをご覧ください。
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このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所区民課 044-201-3113 (区役所総合案内)
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田島支所区民センター 044-322-1960 (支所総合案内)
幸区役所区民課 044-556-6666 (区役所総合案内)
中原区役所区民課 044-744-3113 (区役所総合案内)
高津区役所区民課 044-861-3113 (区役所総合案内)
宮前区役所区民課 044-856-3113 (区役所総合案内)
多摩区役所区民課 044-935-3113 (区役所総合案内)
麻生区役所区民課 044-965-5100 (区役所総合案内)