川崎市外への転出、川崎市内へ転入のいずれの場合も、支障はありません。
そのまま、転入先の窓口へお持ち頂き、正しい住所で転入届の手続きをしてください。
また、転出証明書取得後に、「転出予定年月日」や「転出先新住所」が変更された場合でも、転出証明書は有効です。
ただし、転出年月日が転出届出の日より前の場合は、変更することができません。
このよくある質問に対するお問い合わせ先
お問い合わせ先
川崎区役所 区民課 電話:044-201-3143
大師支所 区民センター 電話:044-271-0139
田島支所 区民センター 電話:044-322-1970
幸 区役所 区民課 電話:044-556-6616
中原区役所 区民課 電話:044-744-3175
高津区役所 区民課 電話:044-861-3163
宮前区役所 区民課 電話:044-856-3144
多摩区役所 区民課 電話:044-935-3154
麻生区役所 区民課 電話:044-965-5122