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転出証明書の転出先住所を修正したいのですが、転入届の手続きに支障はありますか。


回答

川崎市外への転出、川崎市内へ転入のいずれの場合も、支障はありません。

そのまま、転入先の窓口へお持ち頂き、正しい住所で転入届の手続きをしてください。

また、転出証明書取得後に、「転出予定年月日」や「転出先新住所」が変更された場合でも、転出証明書は有効です。

ただし、転出年月日が転出届出の日より前の場合は、変更することができません。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

お問い合わせ先

川崎区役所  区民課    電話:044-201-3143

 大師支所  区民センター 電話:044-271-0139

 田島支所  区民センター 電話:044-322-1970

幸 区役所  区民課    電話:044-556-6616

中原区役所  区民課    電話:044-744-3175

高津区役所  区民課    電話:044-861-3163

宮前区役所  区民課    電話:044-856-3144

多摩区役所  区民課    電話:044-935-3154

麻生区役所  区民課    電話:044-965-5122