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寡婦(夫)控除のみなし適用について知りたい。

回答

寡婦(夫)控除のみなし適用とは、保育所保育料や市営住宅の使用料、福祉関係の制度を利用する場合に、寡婦(夫)控除があるものとして所得を計算して、利用料等の減額等が受けられるものです。
川崎市では、ひとり親家庭の支援施策の一環として、「未婚」で「20歳未満の児童」を養育するひとり親家庭を対象に、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施しています。
なお、離婚により児童を養育している方等、税法上の寡婦(夫)控除を受けられる方は、みなし適用の対象とはなりません。
該当する方は、利用している事業の窓口にて、申請を行ってください。
詳しくは、関連するページを御参照ください。