還付加算金は市税の納めすぎ等により過誤納金が発生し、これを還付又は充当する場合に、過誤納金の生じた理由により、起算日から支出を決定又は充当した日までの期間に応じて、過誤納金に加算してお支払いするものです。
還付加算金の計算方法は次のとおりです。
1 還付加算金の計算式
還付加算金=過誤納金×計算期間の日数×還付加算金の割合÷365
2 還付加算金の起算日
還付加算金の起算日は、過誤納金の生じた理由によって異なります。
(1)更正、決定、賦課決定による還付(地方税法第17条の4第1項第1号)
納付納入の翌日
(2)更正の請求に基づく更正による還付(地方税法第17条の4第1項第2号)
更正の請求があった日の翌日から3か月後と更正があった日の翌日から1か月後のいずれか早い日
(3)所得税の更正による還付(地方税法第17条の4第1項第3号)
所得税の更正の通知がなされた日の翌日から1か月後
(4)所得税の申告による還付(地方税法第17条の4第1項第3号)
所得税の申告日の翌日から1か月後
(5)誤納による還付(地方税法第17条の4第1項第4号)
納付納入日の翌日から1か月後
3 還付加算金の割合
・平成30年中の割合 年1.6%
・平成31年(令和元年)中の割合 年1.6%
・令和2年中の割合 年1.6%
・令和3年中の割合 年1.0%
・令和4年中の割合 年0.9%
・令和5年中の割合 年0.9%
・令和6年中の割合 年0.9%
4 還付加算金が加算されない場合
計算の基礎となる過誤納金が2,000円未満の場合、又は計算された還付加算金が1,000円未満の場合は、還付加算金が加算されません。
5 端数金額の取扱い
計算の基礎となる過誤納金に1,000円未満の端数金額がある場合又は計算された還付加算金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。