身に覚えのない出会い系サイトの利用料などの支払いを求める架空請求について、督促手続を悪用するケースがあります。まず、本当の裁判所からの通知なのか確認しましょう。書類に記載された連絡先ではなく、電話帳などで調べて、本当の裁判所の連絡先に連絡して、自分に対して裁判所の手続が進められているのか、裁判所から通知が出されたのかを確認してください。本当の裁判所の通知でなかった場合は、連絡をとったりせず、無視して放置しておきましょう。念のため、証拠となる書類はすべて保管しておきましょう。本当の裁判所から通知と確認できた場合は、支払督促を受け取った日から2週間以内に、裁判所に対して「督促異議の申立て」を行う必要があります。そのまま放置して何も対応しなかった場合には、強制執行されるなどの不利益を被る危険があります。具体的な対応策について弁護士や消費生活センター等に相談する必要があります。
1 相談窓口:消費者行政センター相談コーナー
2 対象者 :市内在住・在勤・在学のいずれかに該当する方が対象
3 相談方法:電話または来所(予約制)による相談(相談窓口電話番号:044-200-3030)
4 受付時間:月~金曜日 午前9時~午後4時(金曜日は電話のみ午後7時まで)
土曜日 午前10時~午後4時(土曜日は電話のみ)
5 休日:日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)