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購入していない品物と代金請求書が来た場合について相談したい。

回答

注文した覚えがない商品を突然送りつけ、「商品の返送又は購入しない旨の通知がない限り購入の意思があるとみなす」といった記載をして、代金を請求するという商法があります。「ネガティブオプション」とか「送りつけ商法」と言います。この場合、「この商品を購入します。」と承諾の意思を伝えなければ、契約は成立しません。契約が成立していなければ代金を支払う必要はありません。そして、商品ですが、特定商取引法が令和3年7月6日に改正、施行され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。また、処分以前に受け取りたくないという場合は、荷物が未開封なら受取拒否が可能です。宅配業者に連絡し、回収をしてもらえないか相談をしてみましょう。一方、届いた商品に身に覚えがないと思っても、家族が注文をしているケース、知人からのプレゼントや事業者の誤配送の可能性もあります。別に暮らす家族も含め、心あたりがないか確認してみましょう。

1 相談窓口:消費者行政センター相談コーナー 

2 対象者 :市内在住・在勤・在学のいずれかに該当する方が対象

3 相談方法:電話または来所(予約制)による相談(相談窓口電話番号:044-200-3030)

4 受付時間:月~金曜日 午前9時~午後4時(金曜日は電話のみ午後7時まで)

         土曜日   午前10時~午後4時(土曜日は電話のみ)

5 休日:日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)