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小児医療費助成制度の平成29年4月からの年齢拡大に係る申請に必要な「所得を証明する書類」について知りたい。

回答

小児医療費助成制度では、1歳以上のお子さまについては、申請者(保護者)の方の所得制限があります。
申請者とは、原則として父母のうち、所得の高い方(生計中心者)です。
「所得を証明する書類」とは、受給資格の判定に必要な申請者名義の所得金額・扶養人数・控除額内訳を証明するものです。
なお、申請者の市民税所得割が非課税の場合は、市民税所得割(非課税であること)が分かるものを御用意ください。児童手当用の証明書等、市民税所得割が分からないものを提出された場合、保険医療費の自己負担額の全額助成は受けられませんので、御注意ください。
(所得限度額の詳細はFAQ12855を参照してください。)

1 「所得を証明する書類」は次のいずれかになります。

ア 給与所得等に係る住民税の特別徴収税額決定・変更通知書のコピー(原本不可)(所得が給与所得のみの方に限ります。)(勤務先を通じて受け取る書類です。)
イ 住民税の税額決定・納税通知書のコピー(原本不可)(主として事業を営んでいる方に対して、証明する課税年度の1月1日(※)に住んでいた市区町村から郵送される書類です。)
ウ 住民税の課税証明書(証明する課税年度の1月1日(※)に住所があった市区町村が発行するもの)
エ 住民税の非課税証明書(証明する課税年度の1月1日(※)に住所があった市区町村が発行するもの)
書類はコピーでかまいません。提出いただいた書類は返却できません。
 (※)今回の申請では、平成28年1月1日

源泉徴収票、確定申告書の控え等は「所得を証明する書類」としてお取り扱いできません。
「課税証明書」は発行元の自治体によりその名称や証明項目が異なることがあります。(必要な項目は所得内訳・控除額内訳・扶養人数及び市民税所得割額(非課税の場合)です。)

2 「所得を証明する書類」の課税年度について

申請する医療証の有効期間により審査対象の課税年度が異なります。
今回の申請では、平成28年度(27年分)所得(※)の「所得を証明する書類」を御用意ください。
 (※)平成27年1/1~12/31の所得により算定されるもの

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