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団地・アパート名を住民票に載せることはできますか。

回答

団地・アパート名等の建物名称は,「方書(かたがき)」と呼ばれ,お申出により,方書の表記が可能です。

方書の表記を希望される方は、転入又は転居の届出の際に、区役所区民課・支所区民センターまでご相談ください。

1)住居表示実施地区

・3階建て15戸以上又は4階建て10戸以上のマンション・団地等の場合

方書無⇒例:川崎市川崎区旭町1丁目1番1-101号

方書有⇒例:川崎市川崎区旭町1丁目1番1-101号 ●●ハイツ

・上記以外のマンション・団地等の場合

方書無⇒例:川崎市川崎区旭町2丁目2番2号 101

方書有⇒例:川崎市川崎区旭町2丁目2番2号 □□マンション 101

2)住居表示未実施地区

方書無⇒例:川崎市川崎区駅前本町1番地1 101

方書有⇒例:川崎市川崎区駅前本町1番地1 △△アパート 101

参考情報

お問い合わせ先

川崎区役所  区民課    電話:044-201-3143

 大師支所  区民センター 電話:044-271-0139

 田島支所  区民センター 電話:044-322-1970

幸 区役所  区民課    電話:044-556-6616

中原区役所  区民課    電話:044-744-3175

高津区役所  区民課    電話:044-861-3163

宮前区役所  区民課    電話:044-856-3144

多摩区役所  区民課    電話:044-935-3154

麻生区役所  区民課    電話:044-965-5122