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「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」というはがきがきました。対処法を知りたい。

先日、「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」というタイトルのはがきが、裁判所の関係機関から送られてきた。総合消費料金が未納で、民事訴訟を起こされ放置すると差押えになる。裁判を取下げるなら期限までに電話で問合わせるようにと、電話番号が記載されていた。全く心当たりがない。放置せず、電話をかけて事情を伝えたほうが良いのだろうか。

回答

最近、身に覚えがない「総合消費料金」に関する請求ハガキが届いたがどうすれば良いかという相談が多数寄せられています。このような架空請求のハガキは、不特定多数の方に送りつけられています。無視して放置しておきましょう。

●事業者に電話することは、電話番号等の個人情報を知らせることになります。ハガキに記載された電話番号に、絶対電話をかけないでください。電話をかけると、訴訟を取り下げるために必要等と言って高額な料金を支払わせようとします。

●公的機関と関係があるかのような名称をかたっていますが、公的機関とは無関係です。正式な裁判所からの通知は、「特別送達」という受領印を押して受け取る郵便で送付されます。ハガキや普通郵便で送付されることはありません。また、法的な根拠もなく財産や給与を差し押さえられることもありません。

●電話をかけてしまい、支払いを強要されたときは、ハガキを持参して警察に通報してください。また、判断がつかず不安な場合は、消費者行政センターに相談してください。

1 相談窓口:消費者行政センター相談コーナー
2 対象者 :市内在住・在勤・在学のいずれかに該当する方が対象
 対象外の方は以下にお電話してください。
  ●消費者ホットライン(全国統一番号)局番なし188(いやや)
  消費者ホットラインは、全国共通の電話番号で、地方公共団体が設置している身近な消費生活相談窓口を御案内いたします。
3 相談方法:電話または来所(予約制)による相談(相談窓口電話番号:044-200-3030)
4 受付時間:月~金曜日 午前9時~午後4時(金曜日は電話のみ午後7時まで)
         土曜日   午前10時~午後4時(土曜日は電話のみ)
5 休日:日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)