妊娠してもさまざまな理由から子どもを産むことができない場合は人工妊娠中絶という方法がありますが、人工妊娠中絶をすることができる期間は、法律で妊娠22週未満(妊娠21週6日まで)と決められいます。また、週数が進むほど身体的にも、金銭的にも負担が大きくなるため、「妊娠しているかも?」と思ったらまずは医療機関や相談窓口で相談しましょう。
産むことはできるけれど、どうしても育てることが難しい場合は、里親制度や特別養子縁組といった、実の親に代わり子どもを育ててもらう制度もあります。
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このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所地域みまもり支援センター 地域支援課 電話 044-201-3214
大師地区健康福祉ステーション 地区支援課 電話 044-271-0145
田島地区健康福祉ステーション 地区支援課 電話 044-322-1978
幸区役所地域みまもり支援センター 地域支援課 電話 044-556-6648
中原区役所地域みまもり支援センター 地域支援課 電話 044-744-3308
高津区役所地域みまもり支援センター 地域支援課 電話 044-861-3315
宮前区役所地域みまもり支援センター 地域支援課 電話 044-856-3302
多摩区役所地域みまもり支援センター 地域支援課 電話 044-935-3264
麻生区役所地域みまもり支援センター 地域支援課 電話 044-965-5234