川崎市建築基準法取扱基準集「5-5 川崎市建築基準法施行細則第21条の取扱いについて」をご参照ください。
●感染予防への協力のお願い
新型コロナウィルス感染症の拡大防止に向けた対応をしておりますので、できるだけ来庁を控えていただくようお願いいたします。
やむを得ず、来庁されるみなさまにおかれましては、感染予防の行動(咳エチケット、手洗いなど)に御協力をお願いいたします。
●窓口の対応方法について
当分の間、原則、電話等による対応とさせていただきたいと考えておりますので、まずは、電話による御連絡をお願いいたします。
御理解・御協力をお願いいたします。
(電話連絡先)
意匠南部担当(川崎区、幸区):044-200-3016
意匠中部担当(中原区、高津区):044-200-3020
意匠北部担当(宮前区、多摩区、麻生区):044-200-3045
構造・設備担当:044-200-3019