軽自動車等の車検(継続検査)用の証明書は、毎年5月に送付する納税通知書に付属している納税証明書の他、口座振替、スマートフォン決済アプリ、クレジットカードで納期限までに納付されたことを確認できた場合は、6月中に納税証明書をお送りしています。お使いいただける証明書が手元にない場合は、お手数ですが別途証明書を請求してください。
納付方法ごとに注意点をまとめましたので、確認してください。
なお、令和5年1月以降、3輪・4輪以上の軽自動車については、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となり、それぞれの納付方法による「証明書を請求する必要がある例」にある場合でも証明書を請求する必要がありません。
詳しくは、下の関連するページ「【令和5年1月利用開始】軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について」をご覧ください。
1 納税通知書
毎年5月10日頃に送付している納税通知書には、車検用納税証明書が付属されています。
(1) 領収日付印の有無により有効期限が異なります。
(2) 納税通知書表面の納付状況欄に「**」が印字されていると、証明書として使用できません。
印字された年月日現在において前年度以前の軽自動車税(種別割)の納付確認ができていないためです。未納分の納付手続きについてご案内しますので、市税事務所・市税分室まで連絡してください。また、納付確認日直前に納付された場合、その情報が反映されず、「**」が表示されることがあります。
(3) 証明書を請求する必要がある例
ア 納付済の納税通知書(納税証明書)を紛失してしまった。
イ 納税通知書以外の納付書や督促状で納付した。
ウ 納税通知書に付属の車検用納税証明書 納付状況欄に「**」が表示されている。
エ 軽自動車税(種別割)の減免をうけた。
2 口座振替 (口座振替のご利用には事前のお申込みが必要です。)
口座振替の確認ができた方には6月中旬に車検用納税証明書を送付します。
(1) 軽自動車税(種別割)の口座振替日は納期限の5月末日となります(振替日が土曜日、日曜日など金融機関の休業日の場合は翌営業日となります。)。
(2) 前年度以前の軽自動車税(種別割)に未納がある場合、車検用納税証明書には「この証明書は使用できません」と表示され、証明書として使用できません。未納分の納付手続きについてご案内しますので、市税事務所・市税分室まで連絡してください。
(3) 残高不足等により口座振替ができなかった場合は、車検用納税証明書を送付しません。再振替は行わないため、6月初旬に納付書となる『口座振替(自動払込)振替不能のお知らせ』を送付します。このお知らせには、車検用納税証明書が付属されていないため、『口座振替(自動払込)振替不能のお知らせ』で納付してから、証明書を請求してください。
(4) 証明書を請求する必要がある例
ア 『市税口座振替領収のお知らせ』を紛失してしまった。
イ 『市税口座振替領収のお知らせ』に付属の車検用納税証明書に、「この証明書は使用できません」と表示されている。
ウ 残高不足等により口座振替ができなかった。
エ 『市税口座振替領収のお知らせ』が届く前に証明書が必要になった。
オ 軽自動車税(種別割)の減免をうけた。
3 スマートフォン決済アプリ又はインターネット専用サイトからのクレジットカード納付
納期限の5月末日(末日が土曜日、日曜日の場合は、それらの日の翌日)までに手続きを済ませた方に限り、6月下旬に車検用納税証明書を送付します。
(1) 前年度以前の軽自動車税(種別割)に未納がある場合、「この証明書は使用できません」と表示され、車検用納税証明書として使用できません。未納分の納付手続きについて案内しますので、市税事務所・市税分室へ連絡してください。
(2) 納税通知書表面の納税証明書は、納付状況欄に「**」が表示されていない場合に限り、「2領収日付印のない場合欄」に記載された有効期限まで使用できます。
(3) スマートフォン決済アプリでの納付の確認には納付手続き後3週間程度かかります。納付後すぐに車検用納税証明書が必要な場合は、納税通知書で納付するか市税事務所・市税分室の納税窓口で納付後、証明書を請求してください。
なお、インターネット専用サイトからのクレジットカード納付の場合は車検用納税証明書の請求時にお申し出ください。
(4) 証明書を請求する必要がある例
ア 納税証明書を紛失してしまった。
イ スマートフォン決済アプリ又はインターネット専用サイトからのクレジットカード納付での手続きが5月末の納期限を過ぎてしまった。(期限を過ぎると納税証明書は送付されません。)
ウ スマートフォン決済アプリ又はインターネット専用サイトからのクレジットカード納付後に送られてきた車検用納税証明書に「この証明書は使用できません」と表示されている。
エ 軽自動車税(種別割)の減免をうけた。
(5) クレジットカード納付を利用する場合、納付額に応じたシステム利用料がかかります。
4 その他
(1) 車両を4月2日以降に取得された方は、翌年度まで軽自動車税(種別割)が課税されません。この場合は車検用納税証明書の代わりに軽自動車税(種別割)の納税義務がないことの証明書を無料で発行しています。
申請方法等は車検用納税証明書と同様です。詳しくは下の「関連するページ」の「軽自動車税(種別割)の車検(継続検査)用証明書の取得方法について知りたい。」をご覧ください。
(2) 納税通知書が届かない。
川崎市外への転居や、市内への再転入、名義変更等にあたり、軽自動車税の申告をしていないと納税通知書をお送りしていないことがあります。また、郵便事情などのため届いていないこともありますので、市税事務所・市税分室へご連絡ください。
(3) 川崎市以外の市区町村が課税した軽自動車等の納税証明書は、川崎市では発行できませんので、課税した市区町村にお問い合わせください。
(4) 郵送請求する場合
郵送いただいた証明申請書類については、受領後、一両日中には証明書を返信するようにしておりますが、納付確認や郵送に要する日数のため受け取りまでに予定以上に時間がかかることがあります。継続検査(自動車検査証の返付)のためお急ぎの場合は、速達扱いや窓口来所による請求もあわせてご検討ください。
(5) オンラインにて請求する場合
オンラインでの請求は、証明書がお手元に届くまでに1週間から10日程度かかります。また、申請内容に不備があり連絡がつかない場合、日数をいただくことや申請を却下させていただくことがあります。お急ぎの場合は、窓口での請求もあわせてご検討ください。
(6) 自動車税(種別割)の納税証明書について
普通自動車等については、下の「関連するページ」の神奈川県ホームページをご覧ください。
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このよくある質問に対するお問い合わせ先
かわさき市税事務所 市民税課管理係 電話:044-200-3963
こすぎ市税分室 管理担当 電話:044-744-3222
みぞのくち市税事務所 市民税課管理係 電話:044-820-6559
しんゆり市税事務所 市民税課管理係 電話:044-543-8957