●社会経験の乏しい若者に「簡単に稼げる投資の話」などと誘い、借金をさせて高額な投資用教材の契約をさせる連鎖販売取引(マルチ商法)の相談が寄せられています。
●連鎖販売取引は特定商取引法でさまざまな規制があり、クーリング・オフ期間は契約書面を受け取ってから20日間です。クーリング・オフ期間後も、組織の加入契約はいつでも解除できます。また、契約後1年を経過しておらず、商品の受け取りから90日を経過していない未使用の商品は返品ができます。
●クーリング・オフ期間内であれば、商品を使用していてもクーリング・オフで無条件解約が可能ですが、事例の場合はクーリング・オフ期間が経過後であり、商品も使用しているので原則、連鎖販売取引としての中途解約は困難です。
●勧誘時に「簡単に稼げる方法がある」と誘ったり、投資用教材で確実に利益が得られると誘うことは禁止されています。また、連鎖販売取引の契約のために資力の乏しい若者に借金をさせた上で契約をさせることは、適合性原則違反として禁止されています。解約に際しては勧誘時の禁止行為の問題点を伝えて、事業者と話し合いをすることになります。
●連鎖販売取引においては、特定商取引法の規制を守りながら人を誘うことは容易ではなく、結果的に誰も加入させることができず、友人を失い、自身の経済的負担だけが残ってしまうリスクがあります。
1 相談窓口:消費者行政センター
2 対象者:市内在住・在勤・在学の方
3 相談方法:電話または来所による相談(相談窓口電話番号:044-200-3030)
4 受付時間:月~金曜日 午前9時~午後4時(金曜日は電話のみ午後7時まで)
土曜日 午前10時~午後4時(土曜日は電話のみ)
5 休日:日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)