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タレント等の芸能活動のために必要と言われて高額なレッスン料の契約をしてしまった。どうすればいいか。

ネットでエキストラの募集を見つけて、芸能事務所の説明会に出かけた。そこで「映画出演のオーディションを受けてみないか」と誘われたので、軽い気持ちで応募することにした。その日のうちに実技審査を受け、数日後に事務所で最終面接を受けたあと「合格したので36万円の実技コースのレッスンを受けてもらう」と言われた。お金がかかることに驚いたが「たくさんの中から選ばれたチャンスだ」と言われて、レッスン料を分割払いにすることにして、契約書に署名した。帰宅して冷静になってみると、高額なレッスン料を支払うのが不安になった。今から解約したいがどうすればいいか。

回答

街で声をかけられて芸能事務所に連れて行かれ、その場で契約してしまったような場合は、いわゆるキャッチセールスにあたり、契約書面を受け取ってから8日間は、クーリング・オフで契約を解除することが可能です。
また、事例のように、面接と呼び出され、その場で突然高額なレッスンの契約が必要と言われ契約した時は、アポイントメントセールスになり、契約書面を受け取ってから8日間は、クーリング・オフで契約が解除できる場合もあります。
しかし、自分でネット等からオーディションに応募したり、自分からオーディション会場に出かけて行ったりした場合には、法律上のクーリング・オフの適用がない場合もあります。

契約する前に、契約書にクーリング・オフの記載があるかどうか、タレントや俳優等の仕事が約束されているか、解約についての条件等をしっかり読んでみましょう。はじめに高額な費用が必要だとわかったら、その場で契約をせずに家族や周りの人に相談するなど、慎重に判断しましょう。

契約者が未成年の場合は「未成年者契約の取消」が可能と思われます。民法で「未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為は、取り消すことができる」と定められており、本人か法定代理人(多くの場合、両親)のどちらかが「契約を取り消したい」と言えば、原則として取り消すことができます。


少しでも納得できない、また、不安な契約であれば、早めに消費者行政センターに御相談ください。




1 相談窓口:消費者行政センター相談コーナー
2 対象者:市内在住・在勤・在学のいずれかに該当する方が対象
3 相談方法:電話または来所(予約制)による相談(相談窓口電話番号:044-200-3030)
4 受付時間:月~金曜日 午前9時~午後4時(金曜日は電話のみ午後7時まで)
         土曜日   午前10時~午後4時(土曜日は電話のみ)
5 休日:日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

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