ネットでエキストラの募集を見つけて、芸能事務所の説明会に出かけた。そこで「映画出演のオーディションを受けてみないか」と誘われたので、軽い気持ちで応募することにした。その日のうちに実技審査を受け、数日後に事務所で最終面接を受けたあと「合格したので36万円の実技コースのレッスンを受けてもらう」と言われた。お金がかかることに驚いたが「たくさんの中から選ばれたチャンスだ」と言われて、レッスン料を分割払いにすることにして、契約書に署名した。帰宅して冷静になってみると、高額なレッスン料を支払うのが不安になった。今から解約したいがどうすればいいか。
街で声をかけられて芸能事務所に連れて行かれ、その場で契約してしまったような場合は、いわゆるキャッチセールスにあたり、契約書面を受け取ってから8日間は、クーリング・オフで契約を解除することが可能です。
また、事例のように、面接と呼び出され、その場で突然高額なレッスンの契約が必要と言われ契約した時は、アポイントメントセールスになり、契約書面を受け取ってから8日間は、クーリング・オフで契約が解除できる場合もあります。
しかし、自分でネット等からオーディションに応募したり、自分からオーディション会場に出かけて行ったりした場合には、法律上のクーリング・オフの適用がない場合もあります。
契約する前に、契約書にクーリング・オフの記載があるかどうか、タレントや俳優等の仕事が約束されているか、解約についての条件等をしっかり読んでみましょう。はじめに高額な費用が必要だとわかったら、その場で契約をせずに家族や周りの人に相談するなど、慎重に判断しましょう。
契約者が未成年の場合は「未成年者契約の取消」が可能と思われます。民法で「未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為は、取り消すことができる」と定められており、本人か法定代理人(多くの場合、両親)のどちらかが「契約を取り消したい」と言えば、原則として取り消すことができます。
少しでも納得できない、また、不安な契約であれば、早めに消費者行政センターに御相談ください。
1 相談窓口:消費者行政センター相談コーナー
2 対象者:市内在住・在勤・在学のいずれかに該当する方が対象
3 相談方法:電話または来所(予約制)による相談(相談窓口電話番号:044-200-3030)
4 受付時間:月~金曜日 午前9時~午後4時(金曜日は電話のみ午後7時まで)
土曜日 午前10時~午後4時(土曜日は電話のみ)
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