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斜線制限及び日影規制について

回答

 斜線制限については、建築基準法第56条第1項第1号(道路斜線)、法第56条第1項第2号(隣地斜線)、法第56条第1項第3号(北側斜線)、法第58条(高度地区)が定められています。

日影規制については、法第56条の2により定められています。

 なお、詳細につきましては、関連する資料に用途地域による主な斜線制限及び日影規制の有無を記載しておりますので、そちらをご確認ください。

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