狭あい道路が公道の場合において、土地所有者等が後退用地の寄附を希望し、かつ、道路管理者(各区の道路公園センター等)が寄附受納可能と判断した場合には、後退用地にある門、塀、樹木及び擁壁など(以下、「整備支障物件」という。)の除却費の一部について、当該整備支障物件の除却工事等完了及び寄附手続き完了後に、助成金(注1,2,3)を支給します。
詳しくは関連するページの「川崎市狭あい道路拡幅整備助成金交付要領」及び「狭あい道路拡幅整備助成金交付要領に関してよくある質問Q&A」を参照してください。
注1:整備支障物件の除却工事着手前に申請書の提出が必要です。
注2:助成金の額は本市が算出した工事費の2分の1かつ30万円を上限としています。
注3:後退完了後に寄附手続きを開始するため、助成金の受け取りまで後退完了確認後1年以上かかる場合があります。