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狭あい道路後退用地の舗装整備の対象要件について

回答

 川崎市による後退用地の舗装整備(アスファルト舗装)の要件については、以下の項目となります。

1.「川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例」の対象ではない。

2.申請は法人ではなく、個人である。

3.前面道路(元道)が舗装されている。(コンクリートまたはアスファルト舗装)

4.舗装幅が20cm以上 かつ 舗装延長が4.0m以上である。

5.【私道のみ】関係権利者全員の承諾書(第6号様式)が揃っている。

  (5.の詳細は「川崎市狭あい道路拡幅整備要綱Q&A」の「私道用Q9」を参照してください。)

前面道路が【公道】:

 上記1~4の全てに該当する場合は、舗装整備の対象となります。

前面道路が【私道】:

 上記1~5の全てに該当する場合は、舗装整備の対象となります。

(1つでも該当しない項目がある場合は、後退用地の市による舗装整備はできません。)

 市による舗装整備を申し出る場合には、建築及び外構工事が完了し、舗装可能な状態になってから「舗装整備申出書(公道用:第4号様式、または、私道用:第5号様式)」を提出してください。

 なお、現在、多くの舗装申出をいただいており、「舗装整備申出書」を受付してから、舗装整備を実施するまで約1年から2年ほどお待ちいただくこともありますので、ご了承ください。

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