小規模な倉庫であれば、建築物に該当しないと判断し確認申請は不要です。
本市では、「小規模な倉庫」の「小規模」とは、「奥行が1m以下かつ高さが2.3m以下で、床面積が2平方メートル以内」という神奈川県建築行政連絡協議会における取扱いを基準としています。
詳しくは『川崎市建築基準法関係取扱基準集 第1章 1-2 小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて』をご参照ください。
小規模な倉庫であれば、建築物に該当しないと判断し確認申請は不要です。
本市では、「小規模な倉庫」の「小規模」とは、「奥行が1m以下かつ高さが2.3m以下で、床面積が2平方メートル以内」という神奈川県建築行政連絡協議会における取扱いを基準としています。
詳しくは『川崎市建築基準法関係取扱基準集 第1章 1-2 小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて』をご参照ください。