建築計画概要書の建物の床面積は、建築基準法に基づいて開放性のある廊下などについて、屋外側の腰壁又は手すりの中心線から2mまでは床面積に算入しないなどの扱いがあります。
一方の不動産登記法上の建物の床面積は、外部に開放されている部分について、基本的に床面積としないなどの扱いがあります。
そのため、建築基準法と不動産登記法では床面積の算定方法に相違があり、床面積は必ずしも一致しないことがあります。
建築計画概要書の建物の床面積は、建築基準法に基づいて開放性のある廊下などについて、屋外側の腰壁又は手すりの中心線から2mまでは床面積に算入しないなどの扱いがあります。
一方の不動産登記法上の建物の床面積は、外部に開放されている部分について、基本的に床面積としないなどの扱いがあります。
そのため、建築基準法と不動産登記法では床面積の算定方法に相違があり、床面積は必ずしも一致しないことがあります。