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建築敷地の接道長さが4m未満による規定について

回答

 接道長さが4m未満の建築敷地で、地階を除く階数が3以上の建築物を計画する場合は、川崎市建築基準条例第6条第2項に基づく許可手続きが必要になります。

 この許可基準は、関連するページのただし書許可基準をご確認ください。

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