次のいずれかに該当するものは中間検査の対象になります。
(1)建築基準法第7条の3第1項第1号による指定
階数が3以上である共同住宅で2階の床及びはりに鉄筋を配置する工程があるもの
(2)建築基準法第7条の3第1項第2号による指定
川崎市告示第313号の表に掲げる用途、規模、構造に該当するもの
上記(2)に該当する場合の川崎市告示の詳しい解説については、関連するページ「中間検査」内の「川崎市建築物中間検査指針について」の項目をご覧ください。
次のいずれかに該当するものは中間検査の対象になります。
(1)建築基準法第7条の3第1項第1号による指定
階数が3以上である共同住宅で2階の床及びはりに鉄筋を配置する工程があるもの
(2)建築基準法第7条の3第1項第2号による指定
川崎市告示第313号の表に掲げる用途、規模、構造に該当するもの
上記(2)に該当する場合の川崎市告示の詳しい解説については、関連するページ「中間検査」内の「川崎市建築物中間検査指針について」の項目をご覧ください。