建物敷地の一部を売却や譲渡などを行うことによる制限は、建築基準法では直接的な定めはありません。
しかし、建築基準法第8条に建物とその建物敷地は、常に適法な状態を維持するよう努めなければならないと定められています。
このことから、建物敷地の一部を、元々の建物敷地から除外して、除外した部分を他の建物敷地などに使用されると、敷地が減少した方の建物は違反建築物となってしまうことがあります。
また、地域によっては建物の敷地面積の最低限度が定められている場合があるため、建物敷地の減少により再度建築できなくなる場合があります。
そのため、建物敷地が減少するような場合は、専門家へ御相談いただくことをおすすめします。