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建築を計画する際に空地を設ける規定について

回答

建築を計画する際の道路沿いに設ける空地に関する主な規定は以下のとおりです。

・川崎市建築基準条例第6条と第51条

 →大規模な建物敷地に道路と一体となる空地を設ける規定

・川崎市建築基準条例第22条と第36条、第42条、第54条

 →建物出口などの前面に空地を設ける規定

 また、空地を設ける規定ではありませんが、同様のお問い合わせに、建物の後退が必要となる規定がありますので、関連するページより御確認ください。

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