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被相続人居住用家屋等確認書がほしいのですが、どうすればよいですか。

回答

空き家となった被相続人(お亡くなりになった方)のお住まいを相続した相続人が耐震リフォーム又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合に、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円が特別控除されます。川崎市では、確定申告に必要となる「被相続人居住用家屋等確認書」を発行しています。

詳細は市ホームページをご覧ください。

https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000116859.html