国、県又は市で管理している水路に接している場合、建築基準法において、緩和を適用できます。なお、蓋掛け、地中埋設の水路も同様に取り扱いますが、明らかに建築敷地として使用されていたり、境界が確定していない場合は適用できません。
詳細につきましては、関連する資料に緩和の一覧を記載しておりますので、そちらをご確認ください。
国、県又は市で管理している水路に接している場合、建築基準法において、緩和を適用できます。なお、蓋掛け、地中埋設の水路も同様に取り扱いますが、明らかに建築敷地として使用されていたり、境界が確定していない場合は適用できません。
詳細につきましては、関連する資料に緩和の一覧を記載しておりますので、そちらをご確認ください。