市外協力実施機関であれば、補助券を使用することができます。
市外協力実施機関でない場合は、市が発行した妊婦健診補助券は使用できません。この場合は、受診した医療機関に対し、一旦健診料を全額自己負担することになりますが、最後の妊婦健診実施日から1年以内に、母子保健担当に対し償還払い申請を行うことで、払い戻しを受けることができます。
市外協力実施機関一覧や償還払いの詳細は、市HPでご確認いただけます。https://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000030568.html
なお償還払いは、申請いただいてから助成まで4か月程度お時間をいただいています。