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国民年金保険料免除の、申請免除と法定免除の違いは何ですか。

回答

申請免除は、所得が一定基準以下で保険料の納付が難しい方が対象の免除です。全額免除、納付猶予、部分免除(3/4免除、半額免除、1/4免除)があります。全額免除及び部分免除は、本人・配偶者・世帯主のそれぞれの前年所得、また納付猶予は本人・配偶者のそれぞれの前年所得が一定基準以下であるか、段階的に審査が行われ決定されます。法定免除は、生活扶助を受けている方、障害基礎年金1級又は2級を受けている方が対象となる免除です。所得の有無に関わらず、届出により保険料が免除になります。