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老齢基礎年金の請求手続きはいつからできるか教えてください。

回答

老齢基礎年金の請求は、原則65歳の誕生日の前日からです。

60歳から65歳になるまでの間に繰上げ請求することもできますが、受けようとする年齢によって、一定の割合で受け取る年金額が減額されます。

日本年金機構が把握している記録のみで受給資格があることが確認できる方には、65歳の誕生日の3か月前に、日本年金機構より「年金請求書」が送付されます。

請求に必要なものや手続き先は、請求される方により異なりますので、詳しくは、お住まいの区を管轄する年金事務所にお問合せください。

すでに厚生年金を受給している方には、65歳の誕生月に「年金請求書」(ハガキ形式)が送付されますので、必要事項を記入の上、返送してください。

川崎年金事務所 044-233-0181 (川崎区・幸区にお住まいの方)

高津年金事務所 044-888-0111 (上記以外にお住まいの方)