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障害基礎年金の給付を受けていますが、国民年金の保険料は支払わなければいけませんか。

回答

障害基礎年金1・2級を受給している方は、届出により国民年金保険料の納付が免除されます(法定免除)。

年金証書と本人確認ができるもの(運転免許証やパスポートなど)をお持ちのうえ、お住まいの区の区役所保険年金課国民年金担当又は支所区民センター保険年金担当、若しくはお住まいの区を管轄する年金事務所で手続きしてください。

障害厚生年金や障害共済年金の3級を受給している方(1・2級から3級へ等級変更となった方は除きます。)は、法定免除の対象になりませんので、申請免除の手続きをしてください。(ただし、昭和61年3月31日以前に受給権が発生した障害厚生年金、障害共済年金の3級を受給している方は法定免除の対象となります。)

川崎年金事務所 044-233-0181 (川崎区・幸区にお住まいの方)

高津年金事務所 044-888-0111 (上記以外にお住まいの方)

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-201-3155

大師支所区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0158

田島支所区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1988

幸区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-556-6621

中原区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-744-3206

高津区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-861-3176

宮前区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-856-3154

多摩区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-935-3165

麻生区役所 保険年金課 国民年金担当 電話:044-965-5153