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年度途中で厚生年金に加入したが、国民年金保険料を前納している場合、納めた保険料はどうなるのでしょうか。

回答

厚生年金に加入した月以降の国民年金保険料は納める必要はありません。納めすぎてしまった国民年金保険料は返還されますので、後日、日本年金機構から送付される還付請求書にて手続きしてください。

ただし、過去に未納期間がある方は、納めすぎた分の保険料が未納期間に充当される場合があります。

詳しくは、お住まいの区を管轄する年金事務所にお問合せください。

川崎年金事務所 044-233-0181 (川崎区・幸区にお住まいの方)

高津年金事務所 044-888-0111 (上記以外にお住まいの方)