第1号被保険者・任意加入被保険者として保険料を納付した期間(保険料免除期間も含む。)が10年以上ある夫(婚姻期間10年以上)が何の年金も受けずに死亡したとき、夫に生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまで、夫が受けることができたはずの老齢基礎年金の4分の3の額を受けられます。ただし、妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。
第1号被保険者・任意加入被保険者として保険料を納付した期間(保険料免除期間も含む。)が10年以上ある夫(婚姻期間10年以上)が何の年金も受けずに死亡したとき、夫に生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまで、夫が受けることができたはずの老齢基礎年金の4分の3の額を受けられます。ただし、妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。