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海外に居住することになりました。国民年金の手続きは必要ですか。

回答

住民票の転出届を出して海外に居住する20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者の方は、原則自動的に資格を喪失するため、年金の手続きは不要です。ただし、海外在住期間の納付を希望する場合は、任意加入の手続きが必要です。なお、高齢任意加入者の方は、海外に転出しても任意加入が継続されます。

詳しくは、お住まいの区の区役所保険年金課国民年金担当又は支所区民センター保険年金担当、若しくはお住まいの区を管轄する年金事務所にお問合せください。

川崎年金事務所 044-233-0181 (川崎区・幸区にお住まいの方)

高津年金事務所 044-888-0111 (上記以外にお住まいの方)