36ヶ月以上、国民年金保険料を納めている方が年金を受けないで亡くなったとき、その遺族が2年以内に請求することにより受けられる一時金です。ただし、子のある配偶者や子が遺族基礎年金を受けることができる場合は支給されません。また、寡婦年金と死亡一時金はどちらかを選択します(両方を受けることはできません。) 。一時金の金額は、保険料納付済月数に応じて変わります。
36ヶ月以上、国民年金保険料を納めている方が年金を受けないで亡くなったとき、その遺族が2年以内に請求することにより受けられる一時金です。ただし、子のある配偶者や子が遺族基礎年金を受けることができる場合は支給されません。また、寡婦年金と死亡一時金はどちらかを選択します(両方を受けることはできません。) 。一時金の金額は、保険料納付済月数に応じて変わります。