土砂災害警戒区域(イエローゾーン)の指定に伴う、土地利用に関する制限はありませんが、不動産取引において、宅地建物取引業者は警戒区域である旨を記載した重要事項説明書を交付し、説明を行わなければなりません。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)については、建築物の構造規制や特定の開発行為に対する許可制等の規制があります。
建築物の構造規制に関しては、川崎市まちづくり局建築審査課(044-200-3023)、特定の開発行為に対する許可制に関しては、神奈川県横浜川崎治水事務所川崎治水センター(044-932-7211)へお問い合わせください。