家屋の評価額は、総務大臣の定める固定資産評価基準により、再建築費(価格)を基準として評価する方法が定められています。
この方法は、評価の時点において評価対象となった家屋と同一のものをその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を求め、建築後の経過年数に応じた減価(経年減点補正率)を考慮し、家屋の価格を求めます。
また、評価額は3年に一度、建築物価の変動と経年減点補正率(下限20%)を考慮して全国一律に見直しを行います。
建築物価の上昇により評価額が上がることがありますが、その場合は評価額を据え置く措置をとります。家屋の税額は、この据え置き措置によって変わらない場合がございます。
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