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使っていない資産であっても、償却資産の申告の対象になりますか。

回答

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形固定資産です。

簿外資産、償却済資産、遊休資産、未稼働資産などであっても、1月1日現在、事業の用に供することができる状態であれば申告の対象になります。

少額資産の取扱いは、次のとおりです。

耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のもので、当該資産の取得に要した経費の全額が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上一時に損金又は必要な経費に算入されたものは、償却資産の申告の対象から除外されます。また、取得価額20万円未満のもので、事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うことを選択した場合は、償却資産の申告の対象から除外されます。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

かわさき市税事務所 資産税課 償却資産担当 電話:044-200-1321・1322